労務管理

社会保険の扶養について、かゆいところ解説

扶養についてどういった手続きが必要なのか、またどういったメリットがあるのか詳しく理解しておられますでしょうか。

筆者も社労士の仕事の中で、よく受ける質問なので今回はその中でもかゆいところに手が届くように解説していきます!一般的なケースでの解説のため複雑な形態の会社の場合は専門家に個別で相談してくださいね!

それでは大切なことなので是非最後までご一読ください!

扶養って何?

扶養とは会社から給料をもらっている人が、自分以外の家族などを経済的に支えることを言います。

そうやって家族を支えることで所得税や社会保険料などの控除が受けられ優遇されるわけですね

扶養には税法における扶養社会保険における扶養とで要件が異なってきますが、本記事では社会保険における扶養について徹底解説します!

社会保険における扶養の条件

130万円の壁って聞いたことありませんか?

これって130万円を超えてしまうと社会保険(健康保険と厚生年金)に強制的に加入しなければならないラインなんですね。

そのため例えば前年の所得が130万円越えだったから社会保険に加入しなければならず、世帯主の扶養から外れてしまうことになりますよね。

ここで疑問が生まれます

じゃあ昨年は130万円を超えていたけど、今年は130万円を越えそうにないな。この場合、世帯主の扶養には入れないのかな・・・

あるいは今年のある時点で退職する予定だが昨年が130万円を超えていたから世帯主の扶養には入れないのかな・・・

結論は扶養に入れます!

130万円の壁って実は見込みで考えるのです!

そのため前年のお給料がいくらだとかそんな決まりは全くありません!

130万円(※従業員が101人以上の会社なら106万円)を越えそうにないならその時点で扶養には入れますし、退職したならその時点で扶養に入ることが可能です!

逆に言えば当たり前のことですが、現状130万円を超えていなくても、年間を通すと130万円を越えそうな場合にはその時点で扶養を抜ける必要があります!

社会保険(健康保険・厚生年金)に加入するメリット

・家族を扶養に入れることが出来る!

・厚生年金にも加入するため将来の年金額が増える!

・就業中以外のお怪我や病気があったときの給料保証がある!

社会保険(健康保険・厚生年金)に加入するデメリット

・世帯主の扶養に入っていた場合、扶養をぬけて自分で保険料を支払わないといけない!

・所得によっては保険料がかなり高額になる!

扶養に入るためには?

扶養に入るためには「被扶養者(異動)届」という書類を年金事務所に提出する必要があります。

この手続きは会社が行ってくれるため、お勤めの方は会社に相談しましょう。

会社の人事の方は下記の書類となるので、入力して提出しましょう。URLをクリックすると年金事務所のホームページからエクセル形式でダウンロード可能です!記入例もあります!

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/hihokensha/20141224.html

まとめ

扶養に関して、見込みで判断されているということご存知でないかたもいらっしゃたのではないでしょうか。

今回説明したのはあくまで一般的なものです。より専門的に相談したい方は社会保険労務士への相談をお勧めします。(筆者も社会保険労務士有資格者です)

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